ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードの会員及び運営については、他の規約に特別に定めがある場合を除くほか、この規約の定めるところによります。
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによります。
ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードサービスは、運営者が運営します。
運営者は、一定の予告期間をもって運営者所定の方法により会員に通知した場合は、この規約の全部又は一部を変更することができます。この場合において予告期間内に、会員が退会手続きをしない場合は、会員は、その変更を承諾したものとみなします。
会員はこの規約を確認し、これらを遵守することを同意した方で、運営者が定める会員資格を有している方とします。
2 次の各号のいずれかに該当する方は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードの会員となることはできません。
入会を希望する方は、運営者所定の手続きを行うことにより、会員となります。
運営者は、会員に対し、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードを発行します。
会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードの暗証番号を運営者に登録します。
会員資格の有効期間は、入会した日から1年間とします。
会員資格は、会員本人からの申し出がない限り1年間自動更新されます。
退会を希望する会員は、運営者所定の手続きを行い、その手続きの完了をもって、退会となります。
運営者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 事前に会員に通知又は催告をすることなく、除名又は会員資格の一時停止をすることができます。
会員は次の各号に掲げる事由により、その資格を失います。
会員は、当場に限り、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードサービスを利用することができます。
会員は、善良な管理者の注意をもって、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカード及び暗証番号の保管及び管理をしなければなりません。
会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードサービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負わなければなりません。
2 会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードサービスの利用に関して、問い合わせ、苦情その他の意見又は紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決しなければなりません。
3 会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードサービスを利用してなされた行為により、第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。
会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードサービスを利用する際に運営者が求めた場合は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードを提示しなければなりません。
会員は、紛失、盗難、汚損その他の事由により、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードを使用することができなくなった場合は、運営者所定の手続きを行い、再発行費用を運営者に納入することにより、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードの再発行を受けることができます。
2 前項の再発行費用は、1,000円とします。
会員は、その資格を喪失した場合は、速やかにボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードを返還しなければなりません。
会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与をすることはできません。
2 会員は、その資格に質権、譲渡担保権その他の権利を設定することはできません。
会員は、本人特定事項その他届出事項に変更があった場合は、速やかに運営者所定の手続きを行わなければなりません。
2 前項の届け出を怠ったことにより、運営者から会員になされた通知または書類等が延着し、または届かなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、会員はこのみなし到達措置に対して理由の如何を問わず異議の申し立てはできません。
会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードサービスの利用について異議がある場合は、その利用した日から60日以内に、運営者に異議を申し立てなければなりません。
会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードサービスの利用に当たり、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
運営者は、事前に会員に通知することなく、サービスの内容又は名称を変更することがあります。
2 運営者は、サービスの提供に関して個別に規定を設けることができ、その個別の規定に基づき個別の料金を会員に求めることができます。
運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することなくサービスを一時停止することがあります。
運営者は、サービスの全部又は一部を中止することかあります。この場合において、運営者は、運営者所定の方法により、その中止する日の3ヶ月前までにその旨を会員に通知します。
運営者は、次の各号に掲げる場合は、一切の責任を負いません。
会員は、当場内のキャッシュレスチャージ精算端末機等で現金及び舟券による払戻、返還金額を電子マネーに交換することができます。
2 前項の規定による電子マネーへの交換は、10円を単位とします。
会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカード端末機でボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードの認証を受けた場合は、電子マネーで舟券を購入することができます。
2 前項の規定による舟券の購入は、100円を単位とし、チャージされている電子マネーの残高を限度とします。
会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカード端末機において、購入する舟券の内容を確認した旨を通知することにより、舟券の購入を申し込むことができます。
2 舟券の購入に係る売買契約は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカード端末機において、前条の規定による申し込みを承諾した旨を表示した時に成立します。
3 会員は、成立した売買契約の解除又は変更をすることができません。
4 運営者は、会員に代わって、発売した舟券並びに当該舟券に係る払戻金及び返還金を受領します。
5 前項の規定により運営者が会員に代わって受領した払戻金及び返還金は、直ちに当該払戻金及び返還金に相当する額を当該会員の電子マネーとして設定するものとします。
会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカード端末機で電子マネー残額を確認することができます。
会員は、ボートレースチケットショップ呉キャッシュレスカードの暗証番号を入力することにより、キャッシュレスチャージ精算端末機等で、電子マネーの額を現金で精算することができます。但し、会員資格を喪失している場合はこの限りではありません。
電子マネーの精算期限は、第9条(会員資格の有効期間)及び第10条(会員資格の更新)の規定に準じることとします。
2 前項の精算期限を超えた電子マネーは、関係法令に基づき処理します。
会員は、次の各号に掲げる場合は、ポイントを取得することができます。
2 ポイントの取得比率は、別に定めるところによります。
会員は、運営者所定の方法により、取得したポイントを特典と交換することができます。
2 前項の規定による交換の比率・期間その他の条件は、 別に定めるところによります。
会員は、運営者が指定する場所において、特典を受け取ることができます。
2 前項に規定する場所での引き渡すことが困難であると認める場合は、特典を会員の住所に送付することがあります。この場合において、その特典が運営者に返送されたときは、会員は、その特典を受け取る権利を失います。
運営者は、会員がこの規約に違反した場合は、事前に会員に通知又は催告することなく、次の各号に掲げる措置を講じることができます。
同一年(1月1日~12月31日)に取得したポイントが該当年度末(3月31日)まで有効となります。
会員資格を喪失した場合は、直ちにポイントに関する一切の権利を失います。
会員は、次の各号に該当する行為を行うことはできません。
会員等は、運営者が必要な保護措置を行ったうえで、次の各号に掲げる会員等の個人情報をこの規約に基づき取り扱うことに同意します。
運営者は、会員等の個人情報を次の各号に掲げる利用目的を達成するために必要な範囲で利用します。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営者は、個人情報を取り扱うことができます。
会員等は、運営者所定の方法により、運営者に対して、運営者が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。運営者が保有する個人情報の内容が万一不正確又は誤りであることが判明した場合は、運営者は、速やかに訂正又は削除に応じます。
運営者は次の各号に掲げる業務を委託する場合は、個人情報をその委託する第三者に提供します。
運営者は、会員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を断り、又は退会手続きをとることがあります。
運営者は、会員等の個人情報をその各号に定める日から一年間保存します。
2 運営者は、前項の期間が経過した場合は、個人情報の廃棄又は消去をします。但し、法令の規定に基づき保存しなければならない場合は、この限りではありません。
この規約に定めのない事項で問題が生じた場合は、運営者が決定権を有するものとします。
会員等と運営者との間で生じた問題が解決しない場合は、広島地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。